大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(オ)1126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人多屋弘、同中村善胤の上告理由について。

所論の点に関する原審の判断は正当なりとして是認し得る。原判決には何等所論

の違法はない。それ故、論旨は採用し得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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